「残置物」と「設置物」の違いとは?

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「エアコンが突然壊れた!」そんなとき、賃貸物件では“誰が修理費を出すのか”が問題になります。

じつは、エアコンが「設置物」か「残置物」かによって対応がまったく違うのをご存じですか?

今回はその違いと、契約時にチェックすべきポイントをやさしく解説します。

設置物・残置物について!

項目設置物(付帯設備)残置物
所有者大家(貸主)前の入居者または大家
契約書記載設備として明記記載がない or 「残置物」と記載
修理・交換大家が対応入居者が対応
費用負担大家入居者
撤去対応不可(設備のため)撤去OKな場合あり

エアコンが「設置物」だった場合

契約書や重要事項説明書に「設備(付帯設備)」として記載がある場合、エアコンは大家さんの責任で設置されたものです。

この場合、経年劣化や通常使用での故障なら修理や交換は大家負担になります。

ただし、入居者の過失(無理な操作・破損)による故障は入居者負担となることもあるので、注意が必要です。

エアコンが「残置物」だった場合

「前の人が置いていったまま」や「壊れても大家は責任を持ちません」という条件で使っているエアコンは、残置物扱いです。

  • 修理費や交換費はすべて入居者負担
  • 壊れても大家に文句は言えません
  • 取り外しや撤去も自己責任

つまり、使っていて便利でも、故障すれば“自分の責任”になるのが残置物の怖いところです。

契約時に必ず確認しておくべきポイント

  • 契約書・重要事項説明書にエアコンが「設備」として明記されているか?
  • 「残置物」の記載があるか?(あれば修理費は自分持ち)
  • 貸主・不動産会社に「壊れた場合の対応」を事前確認

まとめ:故障時の責任が変わるので、事前確認がカギ!

エアコンが「設置物」なら大家、「残置物」なら入居者が修理を行うというルールが基本です。

契約時に確認を怠ると、「壊れたのに修理してもらえない…!」なんてトラブルにもつながりかねません。

安心して暮らすためには、入居前に“設備の扱い”をきちんとチェックしておくことが何より大切です。

ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます!
エアコンのような身近な設備こそ、トラブルが起きやすいもの。
事前に知識をもっておくことで、大切なお金と心の平穏を守れますよ。
また明日も、暮らしに役立つお金の話をお届けしますね!

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