会社が倒産したら?給料は?未払い?

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「会社が倒産して給料がもらえない」 そんな突然のトラブルに備えるための制度が、未払賃金立替制度です。

国が一定額を立て替えてくれる仕組みで、生活を守る大切なセーフティネットです。

制度の内容と申請方法を知っておくことで、もしものときの安心につながります。

未払賃金立替制度とは?

会社が倒産し、給料や退職金が支払われないときに、独立行政法人 労働者健康安全機構が 会社に代わって未払い賃金の一部を立て替えて支払う制度です。

支払われる金額は、未払い賃金総額の約8割(上限あり)。

例えば30歳以上45歳未満の場合、最大で220万円まで受け取ることができます。

利用できるのは、退職日から2年以内で、 退職日の6か月前〜2年以内に倒産した会社で働いていた人です。

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利用できる条件

会社側の条件

  • 1年以上事業を続けていたこと
  • 法律上の倒産(破産・清算など)または事実上の倒産(事業停止で賃金支払能力がない場合)であること

労働者側の条件

  • 倒産した日から6か月前〜2年以内に退職していること
  • 未払い賃金の総額が2万円以上であること

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申請の流れ

未払賃金立替制度を利用するには、次の手順で申請します。

  1. 倒産の証明書を入手 法律上の倒産の場合は裁判所や破産管財人から取得します。
  2. 必要書類を準備 「未払賃金の立替払請求書」などを作成します。
  3. 提出先へ申請 労働者健康安全機構または労働基準監督署へ提出します。
  4. 審査・振込 書類に不備がなければ、申請から約30日以内に立替金が指定口座へ振り込まれます。

書類の不備で支払いが遅れるケースもあるので、記入は正確に行うことが大切です。

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注意すべきポイント

  • 請求期限は退職から2年以内 → 早めの行動が必要
  • 必要書類は正確に記入し、証拠を保管しておく
  • 不明点は労働基準監督署で早めに確認

まとめ|制度を知って不安を減らそう

未払賃金立替制度は、会社の倒産で給料や退職金が支払われないときに、 労働者を助けるための大切なセーフティネットです。

いざというときに慌てないためにも、制度の内容や申請方法を事前に知っておきましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございます。
その日を迎えてからでは遅いです💦
明日の記事もぜひお楽しみに!

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